大判例

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東京高等裁判所 昭和43年(う)1560号 判決

被告人 成田昇

〔抄 録〕

所論は、被告人に原判示の業務上の注意義務を認め、これを怠つたとして、その過失を認定した原判決には、明らかに判決に影響を及ぼすべき事実の誤認および法令適用の誤りがあるというものである。

そこで、原判決挙示の証拠を総合すると、原判決の判示事実中、被告人は、自動車運転の業務に従事するものであるが、原判示の日時、場所において、同判示の大型特殊自動車を、その運転席の窓を閉めて運転し、時速約四〇ないし五〇キロメートルで同判示の方向に向かい直進しようとした際、前方交差点の進行方向の信号機が青色の信号を表示していたので、そのまま直進し交差点にはいつたところ、おりから左方道路より佐藤正二(当二七年)運転の緊急自動車がサイレンを吹鳴して同交差点に向かつてくるのを左前方約一九メートルの地点に発見し、危険を感じて、加速して衝突を避けようとしたが間に合わず、同車前部が自車左側部に衝突し、よつて、その衝撃により、原判示の死傷者三名を生ずるにいたつたことが認められるのである。そこで、右衝突事故の発生が原判示のように被告人の業務上の注意義務を怠つたことによる過失に基づくものであるかどうかについて検討するに、原判決挙示の関係証拠に当審における検証の結果によると、右衝突事故発生地点の交差点は、アスフアルト舗装された道路が東西南北に走るいわゆる十字路交差点であつて、自動信号機による交通整理の行なわれているところであること、被告人車両の当時の進行車道は、同交差点を南北に走る総幅員約二一・九メートル、同交差点を除きその車道中央に幅約二・五メートルの中央分離帯が南北に続き、また、緊急自動車の当時の進行車道は、同交差点を東西に走る総幅員約二〇・五メートル、同交差点を除きその中央に幅約〇・五メートルの中央分離帯が東西に続き、同交差点付近の両車道は、いずれも直線の平坦な道路であつて、前方への見とおしはきくが、同交差点にはいる直前の被告人車両の進路から緊急自動車の進行して来た左方道路およびそれと反対に同自動車の進行して来た道路からの右方道路への各見とおしは、いずれも崇善小学校の石べいや樹木等にさえぎられて比較的見とおしのきかないところであることが認められる。そして、原判決挙示の関係証拠に、当審証人菊地ミサの尋問調書および被告人の当審公判廷における供述によると、被告人は、当時、原判示の大型特殊自動車に生コンクリート約三立方メートルを積載して、ミキサーを回転させながら、運転席の窓を閉めたまま、時速約五〇キロメートルで同判示の方向に向かい運転進行中、右交差点の被告人車両の進行方向の自動信号機が青色の「すすめ」の信号を表示し、前車の通行もなかつたので、そのまま直進し、右側対向車の右折態勢にあつたのに注視して同交差点にはいつた直後サイレンの音を聞き、左方道路を見たところ、約一九メートル先の同道路に、赤燈をつけ、サイレンを吹鳴して、時速約七〇キロメートルで同交差点に向かつてくる緊急自動車を認め、危険を感じ、加速して衝突を避けようとしたが間に合わず、自車の左側後部フエンダー付近に緊急自動車前部が衝突したものであることが認められ、他方、原判決挙示の関係証拠に、当審における証人坂間輝男、同菊地ミサの各尋問調書および証人大津義一の当審公判廷における供述によると、右緊急自動車は、平塚消防署員佐藤正二が運転し、大津儀一、坂間輝男がこれに同乗して平塚消防署を出発し、平塚市柳町の救急事故現場に向かう途中であつて、赤燈をつけ、サイレンを継続的に吹鳴し、時速約七〇キロメトルで東から西に向かい、右交差点に向つて来たが、その直前、右大津は、進行方向の右交差点の自動信号機が赤色の「とまれ」の信号を表示し、かつ、同車に気づかず交差点に進入して来たと思われる被告人車両を右斜め前方に認め、「ブレーキを踏め」と右佐藤に注意したが、同人は、その措置に出ることなく、そのまま自車を直進させて、被告人車両の左側後部フエンダー付近に衝突させたものであることが認められる。以上の諸事実からみると、右交差点を直進する被告人車両としては、同車の進行方向の自動信号機が青色の「すすめ」の信号を表示していたうえに、前車の通行もなく、特に異常と認められる点もなかつたのであるから、その信号に従つて運転進行する以上、左方道路への見とおしが前記のように比較的きかないものであつたにしても、原判示のように緊急事態に備え減速するなどして左右道路を注視しなければならない業務上の注意義務はないものというべく、また、同車が大型特殊自動車であり、かつ、ミキサーが回転中であつて、その騒音等のため他からの音響が聴きとり難く、被告人がそのことを知つていたにしても、その故に、原判示のように常にいつ生じるかもわからない緊急自動車のサイレンの音を聴きとれるように運転席の窓を開けてその聴取を容易ならしめるようにすべき業務上の注意義務があるものといえないことは、所論指摘のとおりである。しかして、被告人がサイレンの音を聞き緊急自動車を認めたのは、被告人車両が交差点にはいつた後であつて、しかも、緊急自動車は、そのとき被告人車両から約一九メートル先の左方道路上にあつたのであるから、被告人が衝突の危険を避けるため自車に加速の措置をとつたのは、両者の位置・速度等から見て当然であつて、かかる場合、徐行するを要するものでないことはいうまでもない。したがつて、被告人が大型特殊自動車を運転中、「すすめ」の信号に従い直進し、交差点内で緊急自動車を認めて加速の措置をとつた点については、特にとがめるべき事由はなく、むしろ、緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しないが、この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならないのであつて、本件緊急自動車の運転者佐藤正二は、進行方向の右交差点の自動信号機が赤色の「とまれ」の信号を表示していて、先に青色の「すすめ」の信号に従い交差点に進入していた被告人車両があつたのであるから、これに注意して徐行し、被告人車両の通過をまつて進行し、同車との衝突を避けるべきであつたものというべきであり、右の徐行をしていたならば、被告人車両との衝突は避けられたものとみられるのであつて、結局、本件衝突事故の発生は、被告人の業務上の注意義務を怠つたことによる過失に基づくものであるとは認められない。もつとも、被告人は、原審公判廷における供述や、司法警察員および検察官に対する各供述調書において、自己に過失があつたことを認めるがごとき趣旨の供述をしていることが認められるけれども、これは、本件衝突事故発生後に、あとから考えて、かくもしておれば本件衝突事故を避けえられたであろうとのことを供述したにとどまり、右供述をもつて直ちに被告人の過失を認めることはできない。以上被告人に対して本件業務上過失致傷の責任を負わせることはできないのであつて、原判決が被告人の本件所為に対し業務上過失致死傷の罪をもつて処断したのは、事実を誤認し、ひいては法令の解釈適用を誤つたものというべく、それは判決に影響を及ぼすこと明らかであるから、原判決は、破棄を免れない。論旨は、理由がある。

(吉田作 横地恒 金子)

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